都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第一節 都市計画事業の認可等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 18時26分


1項

都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。

2項

都道府県は、市町村が施行することが困難 又は不適当な場合 その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。

3項

国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。

4項

国の機関、都道府県 及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。

5項

都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

6項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項から第四項までの規定による認可 又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設 その他農用地の保全 若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設 若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者 又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。


ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。

7項

施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業 及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない

1項

前条の認可 又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
施行者の名称
二 号
都市計画事業の種類
三 号
事業計画
四 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

収用 又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。

二 号
設計の概要
三 号
事業施行期間
3項

第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
事業地を表示する図面
二 号
設計の概要を表示する図書
三 号
資金計画書
四 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類 又は当該行政機関の意見書

五 号

その他国土交通省令で定める図書

4項

第十四条第二項の規定は、第二項第一号 及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

1項

施行予定者は、当該都市施設 又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業について第五十九条の認可 又は承認の申請をしなければならない。

2項

前項の期間内に同項の認可 又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣 又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2項

第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第五十九条の認可 又は承認をすることができる。

一 号

事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。

二 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたこと 又はこれらの処分がされることが確実であること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第五十九条の認可 又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間 及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事 及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣 及び関係市町村長に、第六十条第三項第一号 及び第二号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。

2項

市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日 又は第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十条の二の規定により準用される同法第三十条第二項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県 及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

第五十九条第六項第六十条 及び前二条の規定は、前項の認可 又は承認について準用する。

1項

第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続 その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。

2項

第五十九条第四項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続 その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続 その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。