都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六十三条 # 事業計画の変更

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県 及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

第五十九条第六項第六十条 及び前二条の規定は、前項の認可 又は承認について準用する。