都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六十四条 # 認可に基づく地位の承継

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

第五十九条第四項の認可に基づく地位は、相続 その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。

2項

第五十九条第四項の認可に基づく地位が承継された場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により被承継人がした処分、手続 その他の行為は、承継人がしたものとみなし、被承継人に対してした処分、手続 その他の行為は、承継人に対してしたものとみなす。