都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六十条 # 認可又は承認の申請

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

前条の認可 又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 又は都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
施行者の名称
二 号
都市計画事業の種類
三 号
事業計画
四 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

収用 又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。

二 号
設計の概要
三 号
事業施行期間
3項

第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
事業地を表示する図面
二 号
設計の概要を表示する図書
三 号
資金計画書
四 号

事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類 又は当該行政機関の意見書

五 号

その他国土交通省令で定める図書

4項

第十四条第二項の規定は、第二項第一号 及び前項第一号の事業地の表示について準用する。