前条第二項の規定による公告があつた場合において、当該都市計画施設の区域 又は市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者 又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第六十条の三 # 損失の補償
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
第五十二条の五第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。