施行予定者は、当該都市施設 又は市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示(施行予定者が定められていない都市計画がその変更により施行予定者が定められているものとなつた場合にあつては、当該都市計画についての第二十一条第二項において準用する第二十条第一項の規定による告示)の日から起算して二年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業について第五十九条の認可 又は承認の申請をしなければならない。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第六十条の二 # 認可又は承認の申請の義務等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
前項の期間内に同項の認可 又は承認の申請がされなかつた場合においては、国土交通大臣 又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。