都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第六条 # 都市計画に関する基礎調査

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量 その他国土交通省令で定める事項に関する現況 及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

2項

都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用 その他国土交通省令で定める事項に関する現況 及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

3項

都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

4項

都道府県は、第一項 又は第二項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。

5項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第一項 又は第二項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。