都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。
この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル その他の交通施設
公園、緑地、広場、墓園 その他の公共空地
水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設 又は処理施設
河川、運河 その他の水路
学校、図書館、研究施設 その他の教育文化施設
病院、保育所 その他の医療施設 又は社会福祉施設
市場、と畜場 又は火葬場
一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。)
一団地の官公庁施設(一団地の国家機関 又は地方公共団体の建築物 及びこれらに附帯する通路 その他の施設をいう。)
一団地の都市安全確保拠点施設(溢いつ水、湛たん水、津波、高潮 その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者 又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供 その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設 その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)
一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)