都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十七条 # 都市計画の案の縦覧等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都道府県 又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民 及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

3項

特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

4項

遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権 又は地上権 その他の政令で定める使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。

5項

都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。


ただし第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。