都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十七条の二 # 条例との関係

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

前二条の規定は、都道府県 又は市町村が、住民 又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。