都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十二条 # 市街地開発事業

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。

一 号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業

二 号

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業

三 号

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業 又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業

四 号

都市再開発法による市街地再開発事業

五 号

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

六 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

七 号

密集市街地整備法による防災街区整備事業

2項

市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称 及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置 及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。

4項

市街地開発事業について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

5項

第一項第二号第三号 又は第五号に掲げる市街地開発事業については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、これらの事業に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、当該市街地開発事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

6項

前項の規定により施行予定者が定められた市街地開発事業に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。