都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十二条の三 # 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。

2項

前項の都市計画に定める施行区域 又は区域 及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域 及び施行予定者でなければならない。