都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十二条の二 # 市街地開発事業等予定区域

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。

一 号

新住宅市街地開発事業の予定区域

二 号

工業団地造成事業の予定区域

三 号

新都市基盤整備事業の予定区域

四 号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域

五 号

一団地の官公庁施設の予定区域

六 号

流通業務団地の予定区域

2項

市街地開発事業等予定区域については、都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3項

施行予定者は、第一項第一号から第三号まで 又は第六号に掲げる予定区域にあつてはこれらの事業 又は施設に関する法律(新住宅市街地開発法第四十五条第一項を除く)において施行者として定められている者のうちから、第一項第四号 又は第五号に掲げる予定区域にあつては国の機関 又は地方公共団体のうちから定めるものとする。

4項

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合においては、当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画を定めなければならない。

5項

前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業 又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日の翌日から起算して十日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたときは前項の期間満了の日の翌日から、将来に向かつて、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画は、その効力を失う。