都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる予定区域を定めることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
新住宅市街地開発事業の予定区域
工業団地造成事業の予定区域
新都市基盤整備事業の予定区域
区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
一団地の官公庁施設の予定区域
流通業務団地の予定区域