都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十二条の五 # 地区計画

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設 その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号いずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

一 号

用途地域が定められている土地の区域

二 号

用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの

住宅市街地の開発 その他建築物 若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

建築物の建築 又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

健全な住宅市街地における良好な居住環境 その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

2項

地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号 及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備 並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。

主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設

街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設

二 号
当該地区計画の目標
三 号

当該区域の整備、開発 及び保全に関する方針

3項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発 又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

用途地域が定められている土地の区域であること。

4項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店 その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 号

現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二 号

特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置 及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三 号

当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業 その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 号

第二種住居地域、準住居地域 若しくは工業地域が定められている土地の区域 又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)であること。

5項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう 努めるものとする。

一 号

道路、公園 その他の政令で定める施設(都市計画施設 及び地区施設を除く)の配置 及び規模

二 号

土地利用に関する基本方針

6項

再開発等促進区 又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について、当面建築物 又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第一号に規定する施設の配置 及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区 又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置 及び規模を定めることを要しない。

7項

地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度 及び建築物等の高さの最低限度を除く)を定めることができる。

一 号

地区施設の配置 及び規模

二 号

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度 又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積 又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度 又は最低限度、建築物の居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態 又は色彩 その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度 その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三 号

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(次号に該当するものを除く

四 号

現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更 その他の行為の制限に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

8項

地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部 又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。


この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。