都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十二条の八 # 高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

地区整備計画(再開発等促進区 及び開発整備促進区におけるものを除く)においては、用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 及び田園住居地域を除く)内の適正な配置 及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路 及び地区施設である道路を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る)を定めるものとする。