防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画 及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第十二条の十三 # 防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項
@ 施行日 : 令和六年五月二十九日
( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号による改正