都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十五条の二 # 都道府県の都市計画の案の作成

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

2項

都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。