都道府県 又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第十六条 # 公聴会の開催等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法 その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者 その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
市町村は、前項の条例において、住民 又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定 若しくは変更 又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。