地域地区内における建築物 その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第十条
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正