都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十九日 ( 2024年 5月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号による改正

1項

地域地区内における建築物 その他の工作物に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。