都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第十条の三 # 遊休土地転換利用促進地区

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。

一 号

当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当していること。

二 号

当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域 及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。

三 号

当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。

四 号

おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。

五 号

当該区域が市街化区域内にあること。

2項

遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置 及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。