都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。
都市計画法
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昭和四十三年法律第百号
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略称 : 都計法
第十条の四 # 被災市街地復興推進地域
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置 及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積 その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
被災市街地復興推進地域内における建築物の建築 その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。