都市計画法

# 昭和四十三年法律第百号 #
略称 : 都計法 

第四条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備 及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

2項

この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。

3項

この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区 又は街区をいう。

4項

この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。

5項

この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。

6項

この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。

7項

この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。

8項

この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。

9項

この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。

10項

この法律において「建築物」とは建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。

11項

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラント その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコース その他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

12項

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築 又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

13項

この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。

14項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

15項

この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可 又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。

16項

この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。