金管理法
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正前の金管理法(以下「旧法」という。) 第三条から 第五条までの規定により金地金(旧法第二条第一項の金地金をいう。)を政府に売却しなければならなかつた者であつて、この法律の施行の日の前日までに当該金地金を政府に売却していない者については、旧法第三条から 第六条まで、 第二十四条第一号 並びに第二十七条 及び第二十八条(第二十四条第一号の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、 なお その効力を有する。
旧法第二十条の規定により輸入税の免除を受けた 物品を輸入した金鉱業者については、旧法第二十一条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第四条の規定、 附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計から する一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。) 並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 第四条まで、 第六条、第七条、第九条、第十一条、 第十四条から 第十六条まで 及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い 必要な経過措置その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。