鉱山保安法

昭和二十四年法律第七十号
分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。但し、第一条から第三条まで、第三十二条から第三十四条まで、第三十九条から第五十四条まで及び附則第五項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
16項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、新法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に中央協議会 又は地方協議会の委員となつている者は、改正後の第五十一条の規定の適用については、この法律の施行の日に選任されたものとみなす。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三十六まで
三十七 号
鉱山保安試験審査会
三十八 号
中央鉱山保安協議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に大臣がした改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものは、機構がした改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第七条第一項の検定に合格したものとみなす。
2項
前条の規定の施行の際 現に経済産業大臣に対してされている旧鉱山保安法第七条第一項の検定の申請は、機構に対してされた新鉱山保安法第七条第一項の検定の申請とみなす。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条 及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条 並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 検定に係る経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の鉱山保安法(以下「旧鉱山保安法」という。)第七条第一項の規定による経済産業大臣が行う検定に合格した機械、器具 又は火薬類 その他の材料は、第一条の規定による改正後の鉱山保安法(以下「新鉱山保安法」という。)第十一条第一項に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。

# 第三条 @ 工事計画の認可又は届出に係る経過措置

1項
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可 又は不認可の処分がされていないものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定によりされている認可の申請(以下「旧認可申請」という。)」と、「 その届出」とあるのは「 その旧認可申請」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「 その届出」とあるのは「 その旧認可申請」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。
2項
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第一項の規定により認可を受けた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置 又は変更が完了したときに行う旧鉱山保安法第九条の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項から第五項までの規定は適用せず、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第一項の規定による認可を受けた工事の計画(以下「旧認可工事計画」という。)に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可工事計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。
3項
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第三項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日」とあるのは「十四日」と、同条第五項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
4項
この法律の施行前に旧鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた工事の計画(新鉱山保安法第十三条第一項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第四項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧鉱山保安法第八条第三項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新鉱山保安法第十三条第三項 及び第五項の規定は適用せず、同条第二項中「前項の規定による届出」とあるのは「鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項の規定により改正法による改正後の鉱山保安法第十三条第一項の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の鉱山保安法第八条第二項の規定によりされた届出(以下「旧届出」という。)」と、「三十日」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、同条第四項中「第一項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第三条第五項の規定により通知された期間」と、新鉱山保安法第十四条第一項中「前条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第二項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第一号中「前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新鉱山保安法第十五条中「第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。
5項
前項の場合において、産業保安監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により新鉱山保安法第十三条第二項の規定によりされた届出とみなされた旧鉱山保安法第八条第二項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新鉱山保安法第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。

# 第四条 @ 保安規程に係る経過措置

1項
この法律の公布の際 現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、新鉱山保安法第十九条第一項の規定の例により保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 号
保安規程を施行日の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 号
施行日の前日までに鉱業権 又は租鉱権が消滅したとき。
2項
前項本文に規定する鉱業権者(同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第五項、第九項 及び第十項において同じ。)は、前項の規定により保安規程を届け出るまでに、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3項
第一項本文に規定する鉱業権者は、同項の規定により保安規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4項
この法律の施行前に第一項本文の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第十九条第一項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。
5項
第一項本文に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、この法律の施行の時にその効力を失う。
6項
第一項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者 及び この法律の施行の際 現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する新鉱山保安法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「保安規程を定め」とあるのは、「平成十七年九月三十日までに保安規程を定め」とし、同条第三項の規定は適用しない。
7項
第二項 及び第三項の規定は、前項の保安規程に準用する。
8項
第六項に規定する鉱業権者がこの法律の施行前に旧鉱山保安法第十条第四項の規定により受けた認可に係る保安規程は、第六項の規定により保安規程が定められたときは、その効力を失う。
9項
第一項本文に規定する鉱業権者が同項の規定により保安規程を定める場合には、旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による鉱山労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。
10項
第一項本文に規定する鉱業権者に係る鉱山において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第三十一条第一項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合において、前項中「旧鉱山保安法第十九条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十四号)附則第四条第十項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
11項
経済産業大臣は、第二項の規定による調査の結果に照らして第一項の規定により届け出られた保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、鉱業権者に対し、当該保安規程の変更を命ずることができる。

# 第五条 @ 保安統括者等の選任及び届出

1項
この法律の公布の際 現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第一項 若しくは第三項、第二十四条第一項 又は第二十六条第一項の規定の例により、保安統括者 若しくは保安管理者 若しくはこれらの者の代理人 又は作業監督者をそれぞれ選任することができる。
2項
この法律の公布の際 現に鉱業を営んでいる鉱業権者は、前項の規定により保安統括者 若しくは保安管理者 若しくはこれらの者の代理人 又は作業監督者を選任したときは、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定の例により、鉱山保安監督部長に届け出ることができる。
3項
この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新鉱山保安法第二十二条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定によりされた届出とみなす。

# 第六条 @ 罰則

1項
附則第四条第十一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
2項
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 号
附則第四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
三 号
附則第四条第九項の規定に違反した者
四 号
前条第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

# 第七条 @ 中央鉱山保安協議会の審議

1項
経済産業大臣は、この法律の施行前においても、新鉱山保安法第五十二条第一号に規定する経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、中央鉱山保安協議会の議に付すことができる。

# 第八条 @ 中央鉱山保安協議会に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された委員である者は、施行日に、新鉱山保安法第五十四条第一項の規定により中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第五十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧鉱山保安法第四十三条第一項の規定により任命された中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に旧鉱山保安法第四十六条第一項の規定により互選された中央鉱山保安協議会の会長である者 又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

# 第二十六条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日

# 第九条 @ 中央鉱山保安協議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第五十四条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第五十五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第五十六条第一項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の会長である者 又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日