この法律は、自衛隊等の行為 又は防衛施設の設置 若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正