防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項

この法律は、自衛隊等の行為 又は防衛施設の設置 若しくは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定 及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。

2項

この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設 又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域をいう。