防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第七条 # 買い入れた土地の無償使用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場 その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。

2項

国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。