国は、地方公共団体 その他の者が自衛隊等の機甲車両 その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃 その他火薬類の使用のひん繁な実施 その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部 又は一部を補助するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
農業用施設、林業用施設 又は漁業用施設
道路、河川 又は海岸
防風施設、防砂施設 その他の防災施設
水道 又は下水道
その他政令で定める施設