防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

この法律において「自衛隊等」とは、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第一項に規定する自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。

2項

この法律において「防衛施設」とは、自衛隊の施設 又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域をいう。