防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第十七条 # 増額請求の訴え

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第十四条第三項 又は第十五条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。