第三条第二項 及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸 及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸 及び着陸とみなす。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第十九条 # 自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正