防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第十九条 # 自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第三条第二項 及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸 及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸 及び着陸とみなす。