第三条第二項 及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸 及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸 及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸 及び着陸とみなす。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 06月12日 18時49分
第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。