防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第十二条 # 関係行政機関の協力等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境 及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう 努めるものとする。

2項

防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。