防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第十五条 # 異議の申出

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から 三十日以内に改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。