第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第十八条 # 争訟の方式
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正