防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

# 昭和四十九年法律第百一号 #

第十八条 # 争訟の方式

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第十四条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十五条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。