国は、第三条の工事を行う者 又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通 又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第十条 # 資金の融通等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正