国は、政令で定めるところにより自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する防衛施設の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際 現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物 又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者 又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者がその障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置を採るものとする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
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昭和四十九年法律第百一号
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第四条 # 住宅の防音工事の助成
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正