防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第七条 # 財政上の措置


1項

政府は、防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者(防衛省と当該契約を締結していない認定装備品安定製造等確保事業者であって、当該契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者に当該契約に係る指定装備品等の部品 若しくは構成品を直接 若しくは間接に供給し、又は当該契約に係る指定装備品等の製造等に関する役務を直接 若しくは間接に提供しているものを含む。)において、第四条第一項の認定を受けた装備品安定製造等確保計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定取組(当該契約に係る指定装備品等の製造等に関するものに限る)が着実に実施されるようにするため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。