防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第一節 装備品安定製造等確保計画

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項

防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等(当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装備品等」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(第三号 及び第四号に掲げる取組にあっては、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む。)は、単独で 又は共同で、当該指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う次の各号に掲げる取組(以下 この条 及び第七条において「特定取組」という。)のいずれかに関する計画(以下 この節において「装備品安定製造等確保計画」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。

一 号

指定装備品等の製造等に必要な原材料、部品、設備、機器、装置 又はプログラム(以下 この条 及び第八条第一項において「原材料等」という。)であって、その供給が途絶するおそれが高いと認められるものの供給源の多様化 若しくは備蓄 又は当該指定装備品等の製造等における当該原材料等の使用量の減少に資する生産技術の導入、開発 若しくは改良をすること。

二 号
指定装備品等の製造等を効率化するために必要な設備を導入すること。
三 号

当該装備品製造等事業者におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を強化すること(防衛大臣が定める基準に適合するものに限る)。

四 号

特定の指定装備品等の全部 又は大部分の製造等を行う他の装備品製造等事業者が当該指定装備品等の製造等に係る事業を停止する場合において、当該他の装備品製造等事業者から当該事業の全部 若しくは一部を譲り受けること 又は当該指定装備品等の製造等に係る事業を新たに開始すること。

2項

装備品安定製造等確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
安定的な製造等を図ろうとする指定装備品等の品目
二 号
特定取組の内容 及び実施時期
三 号
特定取組に必要な資金の額 及びその調達方法
四 号
特定取組を実施することにより見込まれる効果
五 号

前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3項

防衛大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
装備品安定製造等確保計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。
二 号
装備品安定製造等確保計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項

防衛大臣は、装備品製造等事業者における指定装備品等の製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達 又は輸入の状況に照らし、当該指定装備品等の製造等に関し特定取組(第一項第四号に掲げる取組を除く)が行われなければ当該指定装備品等の適確な調達に支障が生ずると認めるときは、当該指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、同項の規定による装備品安定製造等確保計画の作成 及び提出を行うことを促すことができる。

5項

防衛大臣は、前項の規定により装備品安定製造等確保計画の作成 及び提出を促そうとする場合において、民間の経済活力の向上 及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済 及び産業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは経済産業大臣に対し、造船に関する事業の発展に関する施策との調整を図る必要があると認めるときは国土交通大臣に対し、意見を求めることができる。

1項

防衛大臣は、装備品安定製造等確保計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備品安定製造等確保計画を提出した装備品製造等事業者に通知しなければならない。

1項

第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。)は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。


ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第四条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

1項

政府は、防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者(防衛省と当該契約を締結していない認定装備品安定製造等確保事業者であって、当該契約を締結している認定装備品安定製造等確保事業者に当該契約に係る指定装備品等の部品 若しくは構成品を直接 若しくは間接に供給し、又は当該契約に係る指定装備品等の製造等に関する役務を直接 若しくは間接に提供しているものを含む。)において、第四条第一項の認定を受けた装備品安定製造等確保計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定取組(当該契約に係る指定装備品等の製造等に関するものに限る)が着実に実施されるようにするため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項

防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達 又は輸入に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

前項の規定により報告 又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。