防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第三十一条 # 指定装備品製造施設等の目的外使用


1項

施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第一項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外の製品の製造等を行うことができる。