防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第四章 指定装備品製造施設等の取得及び管理の委託

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項

防衛大臣は、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第二章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設(当該施設に係る土地を含む。)又は設備(以下この章において「指定装備品製造施設等」という。)を取得することができる。

1項

防衛大臣は、前条の規定により取得した指定装備品製造施設等について、当該指定装備品等の製造等を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っていた装備品製造等事業者 又は他の指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っている装備品製造等事業者(当該指定装備品等と同種の装備品等の製造等を行っている装備品製造等事業者を含む。)に対し、その管理を委託するものとする。

2項

前項の規定による委託を受けた装備品製造等事業者(以下この章において「施設委託管理者」という。)は、防衛省令で定めるところにより、当該委託を受けた管理の業務(以下 この条 及び第三十二条第一項において「施設委託管理業務」という。)の開始前に、施設委託管理業務に関する規程(第四項 及び第五項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、防衛大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

防衛大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4項
施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法 その他の防衛省令で定める事項を定めておかなければならない。
5項

防衛大臣は、第二項の認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

6項

施設委託管理者は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に防衛大臣に提出しなければならない。

7項

施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理と その他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

8項

防衛大臣は、この章の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

9項

防衛大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したとき その他施設委託管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、施設委託管理業務の委託を廃止し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

施設委託管理者は、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の承認を得て、指定装備品等の製造等の目的を妨げない限度において、前条第一項の規定による委託を受けた指定装備品製造施設等を用いて、当該指定装備品等以外の製品の製造等を行うことができる。

1項

防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所 若しくは事務所 その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

防衛大臣は、第二十九条の規定により取得した指定装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定装備品製造施設等を用いて指定装備品等の製造等を行うことができる装備品製造等事業者に譲渡するよう努めるものとする。

2項

前項の場合において、防衛大臣は、施設委託管理者が指定装備品製造施設等において行う指定装備品等の円滑な製造等に支障が生ずることのないよう配慮しなければならない。