表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
#
令和五年法律第五十四号
#
第三十七条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
防衛
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化 ...
第三十七条
1項
第八条第一項
の規定による報告 又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、
二年以下の拘禁刑
又は
百万円以下の罰金
に処する。