防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項

第八条第一項の規定による報告 又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

二 号

第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者

2項

前項第二号に掲げる行為を企て、教唆し、又は幇助をした者は、同項の刑に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

二 号

第二十二条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

三 号

第二十三条第一項 又は第三十二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。

1項

第十八条第四項の規定に違反して基金を運用したときは、その違反行為をした指定装備移転支援法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。