防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第三十三条 # 指定装備品製造施設等の譲渡


1項

防衛大臣は、第二十九条の規定により取得した指定装備品製造施設等については、できるだけ早期に、当該指定装備品製造施設等を用いて指定装備品等の製造等を行うことができる装備品製造等事業者に譲渡するよう努めるものとする。

2項

前項の場合において、防衛大臣は、施設委託管理者が指定装備品製造施設等において行う指定装備品等の円滑な製造等に支障が生ずることのないよう配慮しなければならない。