防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所 若しくは事務所 その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
第二十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所 若しくは事務所 その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
第二十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。