防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第三十二条 # 報告徴収及び立入検査


1項

防衛大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設委託管理者の営業所 若しくは事務所 その他必要な場所に立ち入り、施設委託管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十三条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。