次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者