防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達 又は輸入に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定により報告 又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達 又は輸入に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定により報告 又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。