防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第八条 # 報告又は資料の提出


1項

防衛大臣は、第四条第四項の規定の施行に必要な限度において、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対し、当該指定装備品等の製造等 及び当該指定装備品等の製造等に必要な原材料等の調達 又は輸入に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

前項の規定により報告 又は資料の提出の求めを受けた装備品製造等事業者は、その求めに応じるよう努めなければならない。