第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。)は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。
ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第四条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(次条において「認定装備品安定製造等確保事業者」という。)は、当該認定を受けた装備品安定製造等確保計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。
ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第四条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。