第九条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(以下「認定装備移転事業者」という。)は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。
ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(以下「認定装備移転事業者」という。)は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。
ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第九条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。