防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第二節 装備移転仕様等調整計画

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項

装備品製造等事業者は、外国政府に対する装備移転が見込まれる場合において、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品(以下 この項 及び次項第一号において「移転対象物品」という。)について、防衛大臣の求め(当該移転対象物品の仕様 及び性能を、我が国と当該外国政府との防衛の分野における協力の内容に応じて第二十七条第一項に規定する装備品等秘密の保全 その他の我が国の安全保障上の観点から適切なものとするために行うものに限る)に応じてその仕様 及び性能の調整を行おうとするときは、単独で 又は共同で、その求めに応じて行う移転対象物品の仕様 及び性能の調整(以下「装備移転仕様等調整」という。)に関する計画(以下この節において「装備移転仕様等調整計画」という。)を作成し、防衛省令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項
装備移転仕様等調整計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
移転対象物品の内容 及び当該移転対象物品に係る装備品等の品目
二 号
装備移転を受けることが見込まれる外国政府
三 号
装備移転仕様等調整の内容 及び実施時期
四 号
装備移転仕様等調整を行うために必要な資金の額 及びその調達方法
五 号

前各号に掲げるもののほか、防衛省令で定める事項

3項

防衛大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
装備移転仕様等調整計画の内容が基本方針に照らし適切なものであること。
二 号
装備移転仕様等調整計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
1項

防衛大臣は、装備移転仕様等調整計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該装備移転仕様等調整計画を提出した装備品製造等事業者 及び第十五条第一項の指定装備移転支援法人に通知しなければならない。

1項

第九条第一項の認定を受けた装備品製造等事業者(以下「認定装備移転事業者」という。)は、当該認定を受けた装備移転仕様等調整計画を変更するときは、あらかじめ、防衛大臣の認定を受けなければならない。


ただし、防衛省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第九条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

1項

防衛大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定装備移転事業者に対し、第九条第一項の認定を受けた装備移転仕様等調整計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定装備移転仕様等調整計画」という。)の実施状況 その他必要な事項に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項
防衛大臣は、認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に従って装備移転仕様等調整を行っていないと認めるときは、当該認定装備移転事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

防衛大臣は、認定装備移転事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。

2項

第十条の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。